IFA法人は金融商品仲介業者として、顧客に金融アドバイスを提供したり、金融商品を販売している。
金融商品取引業者である証券会社と顧客の仲介者として、公平・中立な立場から顧客と向き合える点がIFAの特徴だ。
このように金融商品仲介業者であるIFAと金融商品取引業者である証券会社は互いに協力しながら、互恵関係を築いている。
この記事では、金融商品仲介業と金融商品取引業の違いについて説明していく。
IFA法人は金融商品仲介業者
IFAは顧客に金融アドバイスを提供したり、金融商品を販売・勧誘する独立系の金融アドバイザーである。
IFAが所属する法人をIFA法人といい、IFA法人は金融商品仲介業者に分類される。
IFA法人が営業活動を行うためには、金融商品取引業を運営する証券会社と業務委託契約を締結する必要がある。
IFA法人は独自の金融商品を持っておらず、金融商品取引業者である証券会社が販売している金融商品の勧誘を行うため、業務委託契約を締結するのだ。
金融商品仲介業と金融商品取引業の関係
上述の通り、IFA法人(金融商品仲介業者)は株式や債券など金融商品を持っていない。
営業活動を行うためには証券会社(金融商品取引業者)と業務委託契約を締結して、自社を販売チャネルとして、顧客に金融商品の販売・勧誘を行っている。
金融商品の販売から報酬の支払いまでの金融商品仲介業と金融商品取引業の関係は以下のとおりだ。
出典:アドバイザーナビ株式会社「現役IFA218名による業界動向調査 2023年度版アンケート結果」
金融商品仲介業という名称の通り、IFAは証券会社(金融商品取引業者)と顧客の橋渡しのような役割を果たしている。
金融商品仲介業と金融商品取引業
金融商品仲介業とは、金融商品取引業者の業務委託を受けて、中立・公平な立場から、「有価証券の売買等の媒介」や「有価証券の募集もしくは売出しの取扱い」などを行う法人及び個人のことである。
金融商品取引業とは、「金融商品取引法」に規定されている投資性のある金融商品を取り扱う業務であり、証券会社や投資信託委託会社などが該当する。
金融商品仲介業とは?
金融商品仲介とは、金融商品取引業者の業務委託を受けて、登録金融機関が顧客と金融商品取引業者の間に立って、金融商品取引の勧誘や仲介を行い、金融商品取引を成立させる業務を指す。
ただし、有価証券や現金の預託はできず、金融商品取引の勧誘や仲介、申込みに限定される。
金融商品販売チャネル拡大を目的として、2003年の証券取引法改正によって、創設された制度である。金融商品仲介業を運営するためには、内閣総理大臣の登録を受け、金融商品取引業者の業務委託を受けること、そして日本証券業協会の外務員登録を受けることが必要である。
具体的には以下の業務を行う。
有価証券の売買等の媒介
有価証券の売買等の媒介は、IFAの主要業務である。
証券会社との業務委託契約に基づいて、証券会社と顧客の有価証券の売買取引の成立に尽力する業務である。
有価証券とは、株式や債券、手形、投資信託の受益証券、新株予約権証など財産的価値のある権利を表す証券を指す。
ちなみに金融商品取引業者は売買の仲介のみ可能で、売買契約の当事者になることはできない。
有価証券の募集もしくは売出しの取扱い
有価証券の募集については、金融商品取引法第2条3項に規定される「新たに発行される有価証券の取得の申し込みの勧誘」を指す。
有価証券の募集は、「公募」と「私募」に大別される。
公募とは、50名以上の不特定多数の一般投資家に対して、勧誘を行う行為。
私募とは、適格機関投資家や特定投資家といった多数の者に譲渡される恐れのない有価証券について、勧誘を行う行為。
例えば、特定の会社の社債を購入するように促すポスターを掲示する行為やインターネット上で株式の購入を促すことは有価証券の募集に該当する。
金融商品取引業とは?
金融商品取引業とは、「金融商品取引法」に規定されている投資性のある金融商品を取り扱う業務のことを指す。
証券会社や投資信託委託会社などが該当する。
第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業、投資運用業、投資助言・代理業の4つに分類される。
最低資本金などの財産的基盤や事業者としての適格性などを満たした上で内閣総理大臣への申請・登録が必要となる。
第一種金融商品取引業
証券業及び金融先物取引業などを指す。
2007年に金融商品取引法が施行されたが、それ以前の旧証券取引法では、「証券会社」が、そして、旧金融先物取引法では、「金融先物取引業者」が規定されており、両方の業務を統合した内容である。
具体的には株式や債券といった金融商品の売買や勧誘、仲介、引受業務、店頭デリバティブ取引、私設取引システムの運営、有価証券等管理業務といった業務を指す。
第一種金融商品取引業には、証券会社、FX会社などが該当する。
第二種金融商品取引業
主にファンドか不動産信託受益権の販売業務を指す。
「集団投資スキーム持分」などのファンドや「信託受益権」等の流動性の低い株式や債券等のメインとなる有価証券以外のみなし有価証券の販売業務が含まれる。
第一種金融商品取引業が流動性の高い有価証券(株式・債券等)の販売・勧誘等を行うのに対して、第二種金融商品取引業は流動性の低い有価証券の販売・勧誘等を行っている。
他にも以下の業務が第二種金融商品取引業に該当する。
- 投資信託受益証券の募集または私募
- 外国投資信託の受益証券の募集または私募
- 通貨関連市場デリバティブ取引
- 外国証券等で抵当証券に類似するものの募集または私
- 有価証券等の清算取次ぎ、売り出し、募集、私募
第二種金融商品取引業の登録を受けることで、船舶・航空機などのレバレッジドリースファンドや債権流動化ファンドといった金融商品への投資を目的としないファンドの組成・販売が可能になる。
投資助言・代理業
投資助言業とは、顧客との間で締結した投資顧問契約に基づき、有価証券の価値等又は金融商品の価値等(デリバティブ取引を含む)の分析に基づく投資判断について、顧客に投資助言を提供する業務を指す。
具体的には以下の業務が該当する。
- 投資ファンドに投資情報を提供する
- 不動産ファンドに有償で信託受益権化されている物件情報を提供する
- 有料会員制のホームページで、株式の推奨銘柄を提示する
- 有料メールマガジンで、値上がりが見込める株式銘柄を提示する
- SNS上で有料会員に投資情報を提供する
ただし、実際の投資判断は顧客の責任で行い、顧客の資産を預かることもない。
代理業とは、顧客が投資顧問契約や投資一任契約を締結する時に両者の間に入って、代理・媒介する業務を指す。
投資助言・代理業には、投資コンサルタント会社、投資顧問会社などが該当する。
投資運用業
顧客に対して、顧客の資産を、株式や債券などの金融商品の分析に基づいて、運用を行う業務を指す。
簡単に言えば、顧客の資産を有価証券に投資して、運用する業務である。
投資運用業には、以下の4つの形態がある。
- 投資法人資産運用業
- 投資一任業務
- 投資信託委託業
- ファンド運用業務
投資一任業務とは、投資家と投資運用業者が投資一任契約を締結し、投資運用業者が投資家の資産を有価証券又はデリバティブ取引に投資、運用を行う業務を指す。
例として、年金基金やラップ口座、不動産の私募ファンド等の運用で活用されている。
ファンド運用業務とは、ファンド(集団投資スキーム)の権利を有する者から出資・拠出を受けた金銭等について、有価証券又はデリバティブ取引に投資、運用を行う業務を指す。
まとめ
IFAは金融商品仲介業者であり、顧客の獲得や、商品の勧誘をおこなっている。
金融商品取引業者とは、主に証券会社などを指しており、IFA(金融商品仲介業者)に商品の提供や、商品ラインナップの拡充、取引の履行をおこなっている。
特に、IFAがよく取り扱っている楽天証券や、SBI証券はネット取引がメインであり、対面営業が弱点である。IFAは対面営業をおこなっているので、提携することにより弱点をカバーすることができている。
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